2008年8月より本制度(2007年の「東京大気汚染公害訴訟」の和解により、全都に1年以上居住するぜん息患者は医療費の自己負担分が助成(無料)になる制度が施行されました。しかし和解条項の5年後(2013年)見直しによって、①制度は恒久的に存続させることができましたが、②2018年4月からは新規認定打ち切り、③2019年4月からは診察費、薬剤費合せ月額6000円までは自己負担となってしまいました。④18歳未満の子供については現行通り存続、しかし19歳からは補償なし。
1974年、大気汚染が著しくその影響による疾病が多発している地域を指定し(指定地域)、慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎及び肺気腫、及びその続発症に罹っている患者を認定(救済)する「公害健康被害補償法」が施行されました。しかし本制度の指定地域が当初の12地域から41地域に拡大され、認定患者数が10万人に達した1988年に政府は突然指定地域を解除し、その後発病した患者は認定(救済)の道を閉ざされました。
公害健康被害補償法による。
補償法に基づき指定地域を管轄する自治体の長が認定。本人申請書類と戸籍抄本または住民票。検査実施期間の医師の診断書・報告書を合わせて提出。
ピーク時には約11万人(1988年7月)であったが、その後新規認定の廃止とともに認定者数は減少し、2017年度末には32845人。
法による申請棄却者数は不明・ただし、1988年3月以降、新規認定廃止により、未認定患者が大量に生み出され続けている。
診察・治療・看護・移送等疾病に関わる医療費全額がこの制度から現物給付(自己負担なし)。
生活補償費・15才未満の子どもに対する児童補償手当。
遺族補償費または遺族補償一時金・葬祭料672000円。
公害病の死因への寄与率(0〜100%)による。
通院・入院にたいする療養手当(ただし、通院・入院日数によりランクがある)、介護加算額46100円。
障害補償費は1級〜3級のランクより、男女各年齢別平均賃金の80%の月額に級毎の%を乗じる。遺族補償費・一時金は、上記金額70%の月額に寄与率(0〜100%)を乗じる。一時金(自治体判断)の場合は36ヶ月分。
8割を全国の工場・事業場から汚染負荷量賦課金として徴収。
2割を自動車重量税から引当金として徴収。
1973年。
未認定患者救済のため、国や自動車メーカーなどの排気ガス排出責任者による資金拠出を行い、国による医療費助成制度を構築する必要がある。